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出産されたとき

出産育児一時金について

出産費用として、50万円を限度額として当組合から給付します。給付の方法につきましては、当組合から支払機関(国保連合会)を通じて医療機関に直接、出産育児一時金を支払う直接支払制度を利用することができます。ただし、直接支払制度を利用しない場合は分娩後、被保険者が当組合に出産育児一時金の申請をおこなってください。また、出産育児一時金について差額が生じた場合には、差額分の支給申請書を、出産された概ね2ヶ月後に当組合から該当される方に送付しております。

●直接支払制度

直接支払制度

注1)当組合に加入する以前の健康保険が、社会保険の本人であり、1年以上の資格取得期間がある場合には、退職後6ヶ月以内の出産においては、以前に加入されていた社会保険から出産育児一時金が給付されます。

注2)当組合は退職後6ヶ月以内の出産に対する支給制度はありません。

注3)当組合は仕事を休んでいる間に支給される出産手当金はありません。

産前産後期間相当分の保険料軽減措置についてはこちら

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