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資格喪失について

資格喪失する場合

以下の場合に、当組合の被保険者資格を喪失することとなり、14日以内に、届け出書類による手続きが必要となります。

また、平成28年1月より資格喪失届にマイナンバー(個人番号)の記入をお願いしております。当組合で必ず身元確認及び番号確認を実施します。

なお、申請の注意事項並びに記入例・記入の注意事項をよく読み、記入ください。

個人番号の利用目的

当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険組合法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収業務で利用します。

1種組合員
  • 石川県、富山県及び福井県の区域内から転出したとき
  • 医療及び福祉の事業または業務に従事しなくなったとき
  • 法人事業所を開設し、協会けんぽへ加入するとき
  • 石川県医師会会員でなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 75歳以降も引き続き「被保険者資格のない組合員」として組合員資格を継続することを予め届出なかったとき ⇒後期高齢者医療制度への移行について
3種組合員
  • 医療及び福祉の事業または業務に従事しなくなったとき
  • 石川県医師会会員でなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 脱退の申し出があったとき
3種組合員は、一旦脱退いたしますと、再加入できません。
2種組合員
  • 1組合員及び3種組合員が開設、または管理する石川県内の医療機関等を退職したとき
  • 石川県、富山県及び福井県の区域内から転出したとき
  • 死亡したとき
  • 1種組合員及び3種組合員が組合員資格を喪失したとき
  • 75歳の誕生日を迎えたとき ⇒後期高齢者医療制度への移行について
1種・3種家族
2種家族

資格喪失時の申請手続き

●1種組合員の資格喪失に必要な提出書類について

【注意】1~4全て提出ください。

番号 必要書類内容等
資格喪失届 様式はこちら記入例はこちら
資格喪失する医師の当組合被保険者証
新しい保険先の保険証の写(市町国保へ加入する場合には不要)
申請する医師のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー
申請についてのお願い
  • 資格喪失届には、喪失する1種組合員(医師)が届出内容欄を記入ください。
  • 書き損じた場合には、訂正箇所に二重線をひき、正しい内容をその上に記入ください。
  • 資格喪失となる日から14日を超えて届け出た場合には、資格喪失日確認のために、新しい保険先の被保険者証のコピーが必要となります。
    また、市町村国保へ加入を希望される場合には、新しい保険先の被保険者証の写は、必要ありませんが、概ね1ヶ月前までには、当組合へ連絡ください。なお、市町国保に加入する場合のみ資格喪失日を記入ください。
  • 保険証を破棄等で返却できない場合には、紛失届を提出ください。
資格喪失の流れ

1種組合員(医師)が、資格喪失届を記入ください。

1種組合員(医師)が、当組合まで必要書類を添付し、提出ください。

当組合で書類確認と、本人確認措置を実施し、資格喪失の手続きをいたします。

本人確認措置
  1. 個人番号が正しい番号であるかの確認(番号確認)
  2. 本人であることの確認(身元確認)

●2種組合員の資格喪失に必要な提出書類について

【注意】1~4全て提出ください。

番号 必要書類内容等
資格喪失届 様式はこちら記入例はこちら
資格喪失する従業員の当組合被保険者証
離職票又は退職届のコピー
ただし、パート勤務等へ変更により、別の保険へ加入される場合には、新しい保険先の保険証のコピー
申請する従業員のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー

※2種組合員が資格喪失届を記入できない場合には、事業主である1種・3種組合員が申請ください。(別途様式がございますので、当組合までご連絡ください。)

申請についてのお願い
  • 医師署名欄に1種・3種組合員(医師)の署名が必要です。
  • 書き損じた場合には、訂正箇所に二重線をひき、正しい内容をその上に記入ください。
  • 2種組合員が、資格喪失届の届出内容欄を記入できない場合は、当組合まで連絡ください。
  • 2種組合員が、勤務時間等の関係で別の保険先に加入される場合には、離職票又は退職届の代わりとして新しい保険先の保険証のコピーを提出ください。
  • 保険証を破棄等で返却できない場合には、紛失届を提出ください。
資格喪失の流れ

2種組合員(従業員)が資格喪失届を記入ください。

1・3種組合員(医師)が医師署名欄に、署名ください。

1・3種組合員(医師)が当組合まで必要書類を添付し、提出ください。

当組合で書類確認と、本人確認措置を実施し、資格喪失手続きいたします。

本人確認措置
  1. 個人番号が正しい番号であるかの確認(番号確認)
  2. 本人であることの確認(身元確認)

●1種・3種家族の資格喪失に必要な提出書類について

【注意】1~4全て提出ください。

番号 必要書類内容等
資格喪失届 様式はこちら記入例はこちら
資格喪失する家族の当組合被保険者証
新しい保険先の保険証のコピー
(転居する場合には転居日のわかる住民票)
申請する医師のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー
申請についてのお願い
  • 1種・3種組合員(医師)が届出内容欄を記入し、資格喪失する家族が本人であることを確認ください。
  • 資格喪失日確認のために、新しい保険先の保険証のコピーを当組合まで提出いただきますようお願い申し上げます。なお、住民票異動により市町国保に加入する場合は、異動したことがわかる住民票の写を提出ください。
  • 届出者は、1種・3種組合員(医師)です。1・3種組合員(医師)が自筆で署名、届出ください。
  • 書き損じた場合には、訂正箇所に二重線をひき、正しい内容をその上に記入ください。
  • 保険証を破棄等で返却できない場合には、紛失届を提出ください。
資格喪失の流れ

1・3種組合員(医師)が資格喪失届を記入ください。

1・3種組合員(医師)が喪失を希望される家族の身元確認を実施してください。

1種・3種組合員(医師)が当組合まで必要書類を添付し、提出ください。

当組合が資格喪失手続きいたします。

本人確認措置
  1. 個人番号が正しい番号であるかの確認(番号確認)
  2. 本人であることの確認(身元確認)

●2種家族の資格喪失に必要な提出書類について

【注意】1~4全て提出ください。

番号 必要書類内容等
資格喪失届 様式はこちら記入例はこちら
資格喪失する家族の当組合被保険者証
新しい保険先の保険証のコピー
(転居する場合には転居日のわかる住民票)
申請する従業員のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー
申請についてのお願い
  • 2種組合員(従業員)が届出内容欄を記入し、資格喪失する従業員家族が本人であることを確認ください。
  • 医師署名欄に1種・3種組合員(医師)の署名が必要です。
  • 資格喪失日確認のために、新しい保険先の保険証のコピーを当組合まで提出いただきますようお願い申し上げます。なお、住民票異動により市町国保に加入する場合は、異動したことがわかる住民票の写を提出ください。
  • 書き損じた場合には、訂正箇所に二重線をひき、正しい内容をその上に記入ください。
  • 保険証を破棄等で返却できない場合には、紛失届を提出ください。
資格喪失の流れ

2種組合員(従業員)が資格喪失届を記入ください。

2種組合員(従業員)が喪失を希望される家族の身元確認を実施してください。

1種・3種組合員(医師)が医師署名欄に、署名ください。

1種・3種組合員(医師)が当組合まで必要書類を添付し、提出ください。

当組合が資格喪失手続きいたします。

本人確認措置
  1. 個人番号が正しい番号であるかの確認(番号確認)
  2. 本人であることの確認(身元確認)

後期高齢者医療制度への移行について

平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳の誕生日から自動的に医師国保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

しかし、1種組合員は、届出により3種組合員として当組合の組合員資格を継続することができます。(被保険者資格は喪失するため、保険給付は後期高齢者広域連合から給付されます。)

2種組合員、家族は、75歳の年齢到達時点で当組合に残ることはできません。

1種組合員が3種組合員として医師国保組合に残らない場合について

1種組合員が、3種組合員として組合員資格を継続することを届出ない場合には、その1種組合員の家族及び開設又は管理する石川県内の医療機関等に勤務する従業員である2種組合員及びその家族は併せて被保険者資格を喪失し、市町村国保または協会けんぽ等に加入することとなります。

3種組合員への助成について

3種組合員として残られた場合には、人間ドックの助成、入院見舞金・死亡見舞金の給付を受けることができます。

3種組合員の脱退について

3種組合員が脱退を希望される場合には、概ね1ヶ月前までに当組合へその旨、ご連絡ください。脱退には、下記の書類を提出ください。

なお、3種組合員が脱退しますと、当組合に加入している家族及び従業員も併せて脱退となり、3種組合員が当組合へ再加入することはできません。

【注意】1~2全て提出ください。

番号 必要書類内容等
3種組合員脱退届 様式はこちら記入例はこちら
申請する医師のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー

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