病気やけがで医療機関にかかった場合、被保険者証を提示し、一部負担金を支払うことにより、必要な医療を受けることができます。
注1)自家診療の給付制限 当組合では、1種組合員が開設、管理または勤務する医療機関における1種組合員、2種組合員本人及びその世帯に属する被保険者 (3種組合員家族含む)の診療(院外処方箋にかかる薬剤費等を含む)については、給付しません。
注2)交通事故にあったとき交通事故などの第三者が原因となった負傷、または疾病で保険医療機関にかかった場合は、必ず速やかに当組合に届出てください。医療費は加害者の全額負担が原則ですが、当組合が一時立て替えます。
被保険者の一部負担割合は次のとおりです。また、この自己負担には一定の基準による限度額が設けられています。負担額が多額になった場合は、当組合に申請することにより、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
区分 | 負担割合 | |
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義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後~69歳 | 3割 | |
70歳~74歳 | 全員の課税標準額が145万円未満 | 2割 |
最多所得の方の課税標準額が145万円以上 | 3割 |
課税標準額により3割負担になった場合でも、収入金額(必要経費等を控除する前の金額)により、一部負担金の割合が2割に変更される場合があります。
70歳~74歳の方は自己負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。(被保険者証兼高齢受給者証は70歳の誕生日が属する翌月1日から使います。誕生日が1日の場合はその日から使います。)
注1)70歳の誕生日が近づいた方に案内を送付し、被保険者証兼高齢受給者証を交付しております。
注2)被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です。
注3)被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月に更新します。毎年6月に更新の案内を送付しております。
入院時の食事代は、次の標準負担額(医療費の一部負担金とは別)を自己負担してください。残りの費用は当組合が負担します。ただし、入院時食事療養費は高額療養費等の対象となりませんので、入院費用が高額になっても標準負担額全額が自己負担となります。
区分 | 標準負担額 | |
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一般 | 460円 | |
住民税非課税世帯 | 過去1年の入院日数90日以内 | 210円 |
過去1年の入院日数90日超 | 160円 | |
70歳以上で被保険者全員が非課税かつ所得が一定の基準に満たない世帯 | 100円 |
※住民税非課税世帯に属する方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、提示する必要がありますので、当組合に申し出てください。
居宅において継続して療養する場合は、医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの看護師などの訪問により、療養上の世話や必要な診療の補助を受けることができます。自己負担が必要でその割合は療養の給付における自己負担割合と同じです。