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療養費について

次に該当する場合には、いったん自分で治療費の全額を支払い注1、後日当組合に申請することにより払い戻し(自己負担分を差し引いた保険給付分を現金で支給)を受けることができます。申請用紙、必要な書類を当組合まで提出してください。

  1. 被保険者証を提示できず、自費扱いになったとき
  2. コルセット等の治療用装具を装着したとき
    1. 医師が治療上必要と認めた場合。(療養費払いの取扱いが認められている装具に限る)
    2. 小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズも対象となります。(9歳未満に限る)
    3. 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等も対象となります。
  3. 海外渡航中に、病気やけがのためやむを得ず海外の医療機関にかかったとき

    受診した医療機関による診療内容明細書と領収明細書およびその日本語訳文を添えて提出してください。これらに基づき、国内での保険診療の基準に準じて支払額を算定します。

  4. 移送費(医師の指示で医療機関に移送されたとき)

    病気やけがの治療等のため、医師の指示により医療機関に移送された場合で、次の条件を全て満たすと当組合が認めた場合は、移送に要した自動車などの費用を必要と認めた範囲内で現金で支給します。

    【必要な条件】

    1. 移送により適切な保険診療を受けたこと。
    2. 移送の原因である病気やけがのために、移動することが著しく困難であったこと。
    3. 緊急その他、やむを得なかったこと。
  5. 柔道整復師の施術を受けたとき

    保険が使えるのは急性の外傷性の打撲、捻挫、医師の同意のある骨折・脱臼(応急手当は同意不要)

    医療機関の治療と重複できません。また、施術が長期に及ぶときは一度医療機関を受診してください。次のような症状には保険は使えません。全額が自費となります。

    1. 単なる疲れ、肩こり、腰痛など。
    2. スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛。
    3. 神経痛、リュウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア、脳疾患後後遺症等の慢性病
  6. はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき

    はり・きゅうで保険が使えるのは
    神経痛・リュウマチ・腰痛症・五十肩・頸腕症候群・頚椎捻挫後遺症

    マッサージで保険が使えるのは
    筋肉麻痺・関節拘縮(脳内出血等による半身麻痺、骨折等による関節運動障害など)

注1)柔道整復師または、はり・きゅう・マッサージ師の施術において受領委任形式を取り扱う施術所の場合に限り一部負担金を支払うことで施術を受けることができます。

●申請手続き

申請される方は下記の書類を当組合まで提出してください。

療養費支給申請に必要な提出書類について

  内容 書類
被保険者証を提示できず、自費扱いになったとき
  • 療養費支給申請書 様式はこちら
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 組合員のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー
コルセット等の治療用装具を装着したとき
  • 療養費支給申請書 様式はこちら
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 組合員のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー
海外渡航中に、病気やけがのためやむを得ず海外の医療機関にかかったとき
  • 療養費支給申請書 様式はこちら
  • 診療内容明細書(および日本語訳文)
  • 領収明細書(および日本語訳文)
  • 組合員のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー
移送費(医師の指示で医療機関に移送されたとき)
  • 移送費支給申請書 様式はこちら
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 組合員のマイナンバーカード(顔写真面)又は運転免許証のコピー

平成28年1月より申請書にマイナンバー(個人番号)の記入をお願いしております。マイナンバーを記入いただき、必ず本人確認及び番号確認を実施します。なお、申請の注意事項をよくお読みください。

個人番号の利用目的

当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険組合法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収業務で利用します。

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