次に該当する場合には、いったん自分で治療費の全額を支払い注1、後日当組合に申請することにより払い戻し(自己負担分を差し引いた保険給付分を現金で支給)を受けることができます。申請用紙、必要な書類を当組合まで提出してください。
受診した医療機関による診療内容明細書と領収明細書およびその日本語訳文を添えて提出してください。これらに基づき、国内での保険診療の基準に準じて支払額を算定します。
病気やけがの治療等のため、医師の指示により医療機関に移送された場合で、次の条件を全て満たすと当組合が認めた場合は、移送に要した自動車などの費用を必要と認めた範囲内で現金で支給します。
【必要な条件】
保険が使えるのは急性の外傷性の打撲、捻挫、医師の同意のある骨折・脱臼(応急手当は同意不要)
医療機関の治療と重複できません。また、施術が長期に及ぶときは一度医療機関を受診してください。次のような症状には保険は使えません。全額が自費となります。
はり・きゅうで保険が使えるのは
神経痛・リュウマチ・腰痛症・五十肩・頸腕症候群・頚椎捻挫後遺症
マッサージで保険が使えるのは
筋肉麻痺・関節拘縮(脳内出血等による半身麻痺、骨折等による関節運動障害など)
注1)柔道整復師または、はり・きゅう・マッサージ師の施術において受領委任形式を取り扱う施術所の場合に限り一部負担金を支払うことで施術を受けることができます。
申請される方は下記の書類を当組合まで提出してください。
内容 | 書類 | |
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1 | 被保険者証を提示できず、自費扱いになったとき |
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2 | コルセット等の治療用装具を装着したとき |
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3 | 海外渡航中に、病気やけがのためやむを得ず海外の医療機関にかかったとき |
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4 | 移送費(医師の指示で医療機関に移送されたとき) |
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平成28年1月より申請書にマイナンバー(個人番号)の記入をお願いしております。マイナンバーを記入いただき、必ず本人確認及び番号確認を実施します。なお、申請の注意事項をよくお読みください。
当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険組合法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収業務で利用します。