医師国保への加入につきましては、下記の全ての事項を満たす事が必要となります。
組合員種別 | 該当事項の内容 |
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1種組合員 |
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2種組合員 |
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1種・3種家族 |
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2種家族 |
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注1)国民健康保険である当組合では、国民健康保険法に基づく県行政の指導により同一世帯内での市町村国保と国保組合が混在することはできません。
したがいまして、当組合に加入される方と同一世帯の方が市町村国保に加入されている場合には、市町村国保加入の同一世帯の方も同時に加入手続きいただくこととなります。(同一世帯内で、国保組合と協会けんぽ、健保組合、共済組合、他の国保組合の方との混在はできます。)
届出は事実発生の日から14日以内にお願いします。ただし、適用除外承認申請書を提出される場合には、事実発生の日から5日以内となります。
また、平成28年1月より資格取得届にマイナンバー(個人番号)の記入をお願いしております。当組合で必ず身元確認及び番号確認を実施します。
なお、申請の注意事項並びに、記入例・記入の注意事項をよく読み、記入ください。
当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険組合法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収業務で利用します。
【注意】1~3全て提出ください。なお、2、3は(A)又は(B)のどちらか一方を提出ください。 3の(B)マイナンバーカードを申請していない場合は、(A)を提出ください。 |
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番号 | 必要書類内容等 | ||
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1 | 資格取得届 様式はこちら 記入例はこちら | ||
2 | (A) | 開業医 | 開設届等のコピー |
(B) | 勤務医 | 勤務していることがわかる給料明細等のコピー 1通 | |
3 | (A) | 資格取得する医師の運転免許証、パスポート等のコピー | |
資格取得する医師の個人番号通知カード(マイナンバー記載・紙製)のコピー | |||
(B) | 資格取得する医師のマイナンバーカード両面のコピー |
※保険料の口座振替に必要な書類につきましては、当組合まで別途ご連絡ください。所定の様式を送付いたします。
※世帯等はマイナンバーを用いて確認いたしますが、確認ができない場合には、住民票の提出をお願いする場合もございますのでご留意ください。
1種組合員(医師)が、資格取得届を記入ください。
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1種組合員(医師)が当組合まで必要書類を添付し、提出ください。
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当組合で書類確認と本人確認措置を実施し、
保険証を1種組合員(医師)宛に簡易書留にて郵送いたします。
【注意】1~3全て提出ください。なお、2、3は(A)又は(B)のどちらか一方を提出ください。 3の(B)マイナンバーカードを申請していない場合は、(A)を提出ください。 |
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番号 | 必要書類内容等 | ||
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1 | 資格取得届 様式はこちら 記入例はこちら | ||
2 | (A) | 厚生年金該当者以外 | 雇用契約書等の雇用条件記載書類1通 |
(B) | 厚生年金該当者 | 健康保険適用除外承認申請書 | |
3 | (A) | 資格取得する従業員の通知カード(マイナンバー記載・紙製)のコピー | |
申請する従業員の運転免許証又はパスポート(顔写真付頁)のコピー | |||
(B) | 資格取得する従業員のマイナンバーカード両面のコピー |
※世帯等はマイナンバーを用いて確認いたしますが、確認ができない場合には、住民票の提出をお願いする場合もございますのでご留意ください。
2種組合員(従業員)が資格取得届を記入ください。
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2種組合員(従業員)が資格取得届の個人番号欄を記入し、保護シールを貼りつけてください。
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1・3種組合員(医師)が医師の署名欄に、署名ください。
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1・3種組合員(医師)が当組合まで必要書類を添付し、提出ください。
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当組合で書類確認と本人確認措置を実施し、
保険証を1種組合員(医師)宛に簡易書留にて郵送いたします。
【注意】1~2全て提出ください。なお、2は(A)又は(B)のどちらか一方を提出ください。 2の(B)のマイナンバーカードを申請していない場合は、(A)を提出ください。 |
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番号 | 必要書類内容等 | |
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1 | 資格取得届 様式はこちら 記入例はこちら | |
2 | (A) | 資格取得する医師家族の通知カード(マイナンバー記載・紙製)のコピー |
申請する医師の運転免許証又はパスポート(顔写真付頁)のコピー | ||
(B) | 資格取得する医師家族のマイナンバーカード(マイナンバー記載面)のコピー | |
申請する医師のマイナンバーカードの両面コピー |
※世帯等はマイナンバーを用いて確認いたしますが、確認ができない場合には、住民票の提出をお願いする場合もございますのでご留意ください。
1・3種組合員(医師)が資格取得届を記入ください。
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1・3種組合員(医師)が加入を希望される家族の本人確認措置を実施してください。
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1・3種組合員(医師)が当組合まで必要書類を添付し、提出ください。
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当組合から保険証を、1・3種組合員(医師)宛に簡易書留にて郵送いたします。
【注意】1~2全て提出ください。なお、2は(A)又は(B)のどちらか一方を提出ください。 2の(B)のマイナンバーカードを申請していない場合は、(A)を提出ください。 |
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番号 | 必要書類内容等 | |
---|---|---|
1 | 資格取得届 様式はこちら 記入例はこちら | |
2 | (A) | 資格取得する従業員家族の通知カード(マイナンバー記載・紙製)のコピー |
申請する従業員の運転免許証又はパスポート(顔写真付頁)のコピー | ||
(B) | 資格取得する従業員家族のマイナンバーカード(マイナンバー記載面)のコピー | |
申請する従業員のマイナンバーカードの両面コピー |
※世帯等はマイナンバーを用いて確認いたしますが、確認ができない場合には、住民票の提出をお願いする場合もございますのでご留意ください。
2種組合員(従業員)が資格取得届を記入ください。
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2種組合員(従業員)が加入を希望される家族の身元確認を実施してください。
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1種・3種組合員(医師)が医師の署名欄に、署名ください。
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1種・3種組合員(医師)が当組合まで必要書類を添付し、提出ください。
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当組合から保険証を、1種・3種組合員(医師)宛に簡易書留にて郵送いたします。
法人である診療所及び常時5人以上の従業員を雇用する個人の診療所は、健康保険・厚生年金の強制適用となり協会けんぽへの加入が義務付けられております。
しかし、健康保険被保険者適用除外承認の申請し承認を得ることにより、健康保険については、医師国民健康保険に引き続き加入することができます。なお、非承認の場合には、協会けんぽ加入となります。
申請が必要であるかどうかの詳しい基準につきましては、所管の年金機構へ問い合わせください。
なお、法人事業所を新規開設する事業主である医師は協会けんぽへの加入となり、当組合に加入することはできません。また、協会けんぽへ現在加入中の法人事業所の医師・従業員及び強制適用となる常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所の従業員が、協会けんぽの被保険者資格を喪失し、当組合へ加入することもできません。